対象となる方 対象となる方 下の A. B. それぞれに当てはまる方が対象となります。 A. 筋肉の麻痺 または 関節の拘縮 の症状があり、 B.歩行が困難 または 不可能 な方 つまり、 “お一人で通院できない方” が対象となります。 例を挙げると 外出に車いすをご... 2017.08.08 対象となる方