対象となる方 対象となる方 下の A. B. それぞれに当てはまる方が対象となります。A. 筋肉の麻痺 または 関節の拘縮 の症状があり、B.歩行が困難 または 不可能 な方つまり、 “お一人で通院できない方” が対象となります。例を挙げると外出に車いすをご利用で、付... 2017.08.08 対象となる方